労災保険が適用となるケース
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業務中に重たいものを落として打撲した
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仕事中に高いところから転落して身体を打った
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職場に向かう途中で転倒し足をひねった
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高所からの転落でむちうちになった
労災保険には業務災害と通勤災害の2種類があります
【労働災害】
労働災害は、短縮して「労災」と呼ばれ業務中や通勤中に発生したケガや病気を指します。
この労災は、「業務災害」と「通勤災害」の二つに分けられています。
この二つの違いはその名前からもわかる通り「業務中の災害」なのか「通勤中の災害」なのかです。
●業務災害
一般に労災と言われて想像することが「業務災害」かもしれません。
業務災害は業務遂行中に負ったケガや業務を遂行の過程での病気を指します。
例えば、業務中に不自然な転び方をして足首を捻挫してしまった場合や、重いものを持って「急性腰痛(ぎっくり腰)」になった場合などがこれにあてはまります。
また長時間労働などが原因でうつ病などを発症した場合もこれにあてはまります。
この業務災害が認定されるかどうかは、負ったケガ・病気に対して
●業務との因果関係
●事業主の管理下であったか
これらが重要になります。
業務災害が適用とならないケースとして、例えば業務外である「昼休み」に負ったケガなど「業務をしていない時間」である場合は適用となりません。
●通勤災害
通勤中に負ったケガや病気などを指します。
例えば、通勤ルート内で転倒をし骨折をした場合この通勤災害が該当します。
ただ「通勤ルート」以外での負傷はこれに該当しないため注意が必要です。
【労働者災害補償保険(労災保険)】
労働災害に該当する場合、「労働者災害補償保険」という保険を使うことができます。
労働者災害補償保険は、労働者に必要な保険を給付する制度となり、労働者が安心して働くことができるよう作られた救済システムになります。
この適用範囲は、会社の規模や正社員などの雇用形態は関係なくパートやアルバイトも適用となります。
また、逆に事業主は、労働者を一人でも雇っていれば必ず労災保険に加入する必要があります。そしてこの保険料を納めなければいけません。
パルモ三鷹整骨院の【労災施術】アプローチ方法
当院では、業務中や通勤中に負ったケガに対して、まずはお身体の状態を確認し炎症がみられる場合にはアイシングを行っていきます。
また、骨折の疑いがありレントゲンなどの検査が必要と判断した場合には整形外科のご紹介もさせていただいています。
ケガをする前の状態に戻ることができるようアフターケアにも力をいれております。
「この状況でのケガは労災が該当するのだろうか・・・」
などご不安なところがあればお気軽にご相談ください。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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当院のご紹介 About us
- 院名:パルモ三鷹整骨院
- 住所:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-32-3
- 最寄:JR中央線 三鷹駅 徒歩4分
- 駐車場:なし
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受付時間 月 火 水 木 金 土・祝 日 9:00〜
12:00● ● ● ● ● ● - 15:30〜
20:00● ● ● ● ● 14:30~
17:00- - 定休日は日曜です
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